「妊娠しても体調がいいからずっと仕事を続けているけれど、いったいいつまで仕事を続けられるの?」と疑問に思う方も多いはず。仕事が好き、お金が足りない…さまざまな事情で仕事を続けたいと望む女性は多いですが、ではいつまで仕事を続けられるのでしょうか。
妊娠していても仕事ができる時期はいつまで?
たとえ妊娠していても仕事ができるのであれば出産までの間、ずっと勤めていても問題ありません。妊婦健診や出産費用、育児資金など、あらゆる費用がかかってくるので、少しでも多く働いておこうと備えるのは非常によいこころがけです。では法律ではどのように定められているのでしょうか。
産休はいつからいつまで?
労働基準法では出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産翌日から8週間を産休と定めています。ただ妊婦が産休をのぞまなければ、産前の休暇をとらないこともできます。産後は法律でも最低6週間(一般的には8週間)は働いてはいけないことになっていますし、企業も雇ってはいけないことになっています。
もし自営業で仕事をしている場合も産後は最低6週間、一般的には8週間は産休をとらなければなりません。どのような職業の人も産後には同じだけの休暇をとることが義務付けられているのでしっかりと守りましょう。
自分の体や職場の人たちを気遣うならギリギリの産休は避けよう
「産前の産休は取らなくてもいいのから出産ギリギリまで働こう」と思う方もいるでしょう。もちろん個人の自由でかまいませんし、職場が拒否する権利もありません。
しかし現実的に考えると陣痛が来てしまった日から急に産休を取得するのでは、職場の方々に迷惑がかかってしまいます。出産間近ですといつ何が起きるのかがわからないので、少なくとも臨月くらいからを目安に産休を取るように伝えておくのが社会人のマナーかもしれません。
特に復帰をめざすのならなおさら職場の人たちのことも考えて迷惑がかからないようにしましょう。またいつ破水や陣痛が起きるのかわからず、体調の変化も激しい時期なのでギリギリではなく、早めに産休に入るのがのぞましいでしょう。
産休を取らない妊婦さんは通院休暇も利用しよう
仕事を続けるときに便利なのが通院休暇です。妊娠中は働きながら通院のための休暇も以下のように取得できると労働基準法で定められています。出産がせまるにつれて通院する回数も増えてくるので、通院休暇を上手に利用してからだを気遣いましょう。
- 妊娠発覚から23週まで…4週間に1回
- 妊娠24週から35週まで…2週間に1回
- 妊娠36週から出産予定日まで…1週間に1回
産休を取得すると出産手当金がもらえます!
産休中に給料が支払われる企業もあれば、そうでないところもあります。給料が支払われないところに限り、出産手当金が支給されます。ただ仕事をしていても自分の健康保険に加入していない、またはご主人の扶養範囲内である、というどちらの場合でも支給の対象にはならないので注意しましょう。
出産手当金が支給される対象期間は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合には98日)から、出産日の翌日から56日までになります。もし出産が予定日よりも後になった時には出産予定日を出産日として数えるのでぜひチェックしてください。
産休・育児休暇にまつわるその他のお金も受け取ろう
出産手当金の他に、育児休業給付金・育児休業基金給付金・育児休業者職場復帰給付金があります。このようにみると妊婦さんや新米ママをお金の面でサポートする制度がたくさんあるので、ガッツリ利用していきましょう。
職場の雇用保険に加入している場合、赤ちゃんが1歳になるまで育児休暇を取得しても給料保障として受け取れる
給料のおおよそ30%を育児休暇中に受け取れる
給料のおおよそ10%を職場に復帰したときから数えて6ヶ月以上働くと受け取れる
自分が希望するのなら産後以外はずっと仕事が続けられるので安心してください。ただ体調が最優先なのでムリをしないように気をつけましょう。妊娠・出産ではたくさんのお金がかかりますが、さまざまなサポートがあるのでぜひ活用してくださいね。
コメントを残す